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【2026年最新】65歳超雇用推進助成金とは?定年延長で最大160万円を受給する方法

公開: 2026年1月3日更新: 2026年1月5日
#65歳超雇用推進助成金#定年延長#高齢者雇用#シニア雇用#継続雇用#厚生労働省

この記事でわかること

  • 65歳超雇用推進助成金の3つのコースの違いと選び方
  • 各コースの具体的な受給額と企業規模別の金額一覧
  • 申請から受給までの5ステップ
  • 不採択を防ぐための重要ポイント
  • 製造業・サービス業での活用シミュレーション

65歳超雇用推進助成金とは?3分でわかる基礎知識

「ベテラン社員が定年を迎えるけど、まだまだ活躍してほしい...」
「人手不足で若手の採用が難しく、シニア人材を活用したい...」
「65歳以上の継続雇用制度を整備したいが、どこから手をつければいいかわからない...」

こんな悩みを抱える経営者・人事担当者の方に朗報です。

65歳超雇用推進助成金は、シニア人材が年齢に関わらず働き続けられる「生涯現役社会」を実現するため、高年齢者の雇用環境整備に取り組む企業を支援する制度です。定年の引き上げや継続雇用制度の導入により、最大160万円の助成を受けることができます。

なぜ今、この助成金が注目されているのか?

  • 理由1: 2025年4月に65歳までの雇用確保が完全義務化され、70歳までの就業機会確保が努力義務となった
  • 理由2: 深刻な人手不足により、経験豊富なシニア人材の活用が経営課題に
  • 理由3: 3つのコースから自社に合った取り組みを選べる柔軟な制度設計

3つのコースの違いを徹底比較

65歳超雇用推進助成金には、目的や取り組み内容が異なる3つのコースがあります。自社の状況に合わせて最適なコースを選びましょう。

コース別の概要比較表

コース名目的主な取り組み最大助成額
65歳超継続雇用促進コース定年延長・継続雇用制度の整備65歳以上への定年引上げ、定年廃止、66歳以上の継続雇用制度導入160万円
高年齢者評価制度等雇用管理改善コースシニア向け雇用環境の整備評価制度、賃金制度、健康管理制度、労働時間制度の見直し50万円
高年齢者無期雇用転換コース有期雇用から無期雇用への転換50歳以上の有期契約労働者を無期雇用に転換30万円/人(年間10人まで)

コース1:65歳超継続雇用促進コース

こんな企業におすすめ:

  • 現在の定年が65歳で、さらに引き上げを検討している
  • 定年制度を廃止し、年齢に関係なく働ける環境を作りたい
  • 66歳以上まで希望者全員が働ける継続雇用制度を導入したい

対象となる取り組み:
1. 65歳以上への定年引上げ(66歳〜69歳、または70歳以上)
2. 定年の定めの廃止
3. 希望者全員を66歳以上まで雇用する継続雇用制度の導入
4. 他社による継続雇用制度の導入

コース2:高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

こんな企業におすすめ:

  • シニア社員の評価・賃金制度を見直したい
  • 高年齢者向けの短時間勤務制度を導入したい
  • 健康管理制度を充実させたい

対象となる取り組み:

  • 能力評価制度の整備
  • 賃金・人事処遇制度の見直し
  • 労働時間制度(短時間勤務など)の導入
  • 健康管理制度の充実

コース3:高年齢者無期雇用転換コース

こんな企業におすすめ:

  • 50歳以上のパート・契約社員を正社員化したい
  • 有期雇用のシニア社員の雇用を安定させたい

対象となる取り組み:

  • 50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換


受給額はいくら?金額一覧とシミュレーション

65歳超継続雇用促進コース:定年引上げ・定年廃止の助成額

助成額は被保険者数(60歳以上)措置内容によって決まります。

#### 定年引上げの場合

引上げ内容1〜3人4〜6人7〜9人10人以上
65歳→66〜69歳15万円20万円25万円30万円
65歳→70歳以上30万円50万円85万円105万円

#### 定年廃止の場合

被保険者数助成額
1〜3人40万円
4〜6人80万円
7〜9人120万円
10人以上160万円

#### 継続雇用制度導入の場合

導入内容1〜3人4〜6人7〜9人10人以上
66〜69歳まで15万円25万円40万円60万円
70歳以上まで30万円50万円80万円100万円

高年齢者評価制度等雇用管理改善コース:助成率と上限額

区分助成率上限額
中小企業支給対象経費の60%50万円
大企業支給対象経費の45%50万円

高年齢者無期雇用転換コース:1人あたりの助成額

区分助成額(1人あたり)年間上限
中小企業30万円10人まで(年間300万円)
大企業23万円10人まで(年間230万円)

【活用事例】製造業・サービス業のシミュレーション

【事例1】製造業A社が65歳超継続雇用促進コースを活用

A社の概要

  • 業種:金属加工製造業
  • 従業員数:42名
  • 60歳以上の雇用保険被保険者:8名
  • 現状:定年60歳、希望者65歳まで再雇用

取り組み内容:定年を70歳に引き上げ

項目内容
措置内容定年60歳→70歳への引上げ
対象被保険者数8名(7〜9人区分)
受給額85万円

A社の声:
「熟練工の技術継承が課題でした。定年を70歳に引き上げたことで、ベテラン職人が若手に技術を教える時間を確保できるようになりました。助成金で就業規則の改定費用もまかなえました」

【事例2】サービス業B社が複数コースを併用

B社の概要

  • 業種:介護サービス業
  • 従業員数:65名
  • 60歳以上の雇用保険被保険者:12名
  • 50歳以上の有期契約社員:4名

取り組み内容:定年廃止+有期社員の無期転換

コース措置内容受給額
65歳超継続雇用促進コース定年廃止(10人以上区分)160万円
高年齢者無期雇用転換コース4名を無期雇用に転換120万円(30万円×4名)
合計280万円

B社の声:
「介護業界は人手不足が深刻です。定年を廃止し、パートスタッフを無期雇用に転換することで、シニアスタッフの定着率が大幅に向上しました」

【事例3】小売業C社が評価制度を整備

C社の概要

  • 業種:食品スーパー
  • 従業員数:28名(中小企業)
  • 55歳以上の従業員:9名

取り組み内容:高年齢者向け評価制度・短時間勤務制度の導入

項目内容
措置内容評価制度整備、短時間勤務制度導入
支給対象経費85万円(コンサルティング費用等)
助成率60%(中小企業)
受給額50万円(上限額)

あなたの会社は対象?受給要件チェックリスト

共通要件:すべてのコースで必要な条件

以下のすべてを満たす必要があります:

  • [ ] 雇用保険適用事業所である
  • [ ] 支給申請日の前日時点で、高年齢者雇用安定法第8条および第9条の規定を満たしている
  • [ ] 1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いる
  • [ ] 高年齢者雇用推進者を選任している

65歳超継続雇用促進コースの追加要件

  • [ ] 専門家(社会保険労務士、弁護士等)に就業規則の作成・改定を委託し、経費を支払っている
  • [ ] 労働協約または就業規則により、定年引上げ等の制度を実施済み
  • [ ] 雇用管理措置(高年齢者雇用推進者の選任を含む7項目)のうち1つ以上を実施

高年齢者評価制度等雇用管理改善コースの追加要件

  • [ ] 雇用管理整備計画を作成し、事前に認定を受けている
  • [ ] 55歳以上の高年齢者を1人以上雇用している
  • [ ] 計画期間内に雇用管理制度を整備・実施

高年齢者無期雇用転換コースの追加要件

  • [ ] 無期雇用転換計画を作成し、事前に認定を受けている
  • [ ] 転換対象者は50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者
  • [ ] 転換後6ヶ月以上継続して雇用

対象外となるケース

以下に該当する場合は対象となりません:

  • 定年後に新規採用した60歳以上の従業員のみで申請(継続雇用者が必要)
  • 法令で義務づけられている範囲内の措置のみ(65歳までの雇用確保は義務)
  • 就業規則の作成・改定を自社で行った場合(65歳超継続雇用促進コースの場合)
  • 計画認定を受けずに取り組みを開始した場合(評価制度・無期雇用転換コース)
  • 過去に同一の事業所で同じコースの助成金を受給済み(65歳超継続雇用促進コース)

申請の流れ【5ステップ】

ステップ1:対象要件の確認と計画策定(実施1〜3ヶ月前)

やるべきこと:

  • 自社が対象要件を満たしているか確認
  • 導入する制度の内容を決定
  • 専門家(社労士等)への相談・委託契約

重要ポイント:
65歳超継続雇用促進コースでは、就業規則の作成・改定を専門家に委託することが必須条件です。自社だけで行った場合は対象外となります。

ステップ2:計画書の作成・認定申請(評価制度・無期雇用転換コースの場合)

やるべきこと:

  • 雇用管理整備計画書または無期雇用転換計画書を作成
  • 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の都道府県支部に提出
  • 計画の認定を受ける

必要書類:

  • 計画書(所定様式)
  • 就業規則の写し
  • 組織図、賃金規程等

ポイント:
計画認定を受けてから取り組みを開始してください。認定前に実施した取り組みは対象外となります。

ステップ3:制度の導入・実施

やるべきこと:

  • 就業規則の改定(労働基準監督署への届出)
  • 労働者への周知
  • 対象労働者への制度適用

65歳超継続雇用促進コースの場合:

  • 就業規則または労働協約で定年引上げ等を規定
  • 改定後の就業規則を労働基準監督署に届出

無期雇用転換コースの場合:

  • 転換対象者に転換後の労働条件を明示
  • 転換後6ヶ月間の継続雇用

ステップ4:支給申請書類の準備

やるべきこと:

  • 申請書類一式を作成
  • 必要な添付書類を揃える
  • 書類間の整合性を確認

主な必要書類:

  • 支給申請書(所定様式)
  • 就業規則の新旧対照表
  • 専門家への委託契約書・領収書
  • 対象労働者の雇用保険被保険者資格取得届の写し
  • 賃金台帳、出勤簿等

ステップ5:支給申請(制度実施後4ヶ月以内)

やるべきこと:

  • JEEDの都道府県支部に申請書類を提出
  • 審査対応(修正依頼があれば対応)
  • 支給決定通知の受領

申請期限:
65歳超継続雇用促進コースの場合、制度実施日が属する月の翌月から4ヶ月以内の各月月初から15日までに申請が必要です。

:2026年4月1日に制度を実施した場合
→申請期間:2026年5月1日〜5月15日、6月1日〜6月15日、7月1日〜7月15日、8月1日〜8月15日


申請時によくある失敗パターンと対策【重要】

失敗パターン1:申請期限を過ぎてしまった

事例:
「制度を導入して安心していたら、申請期限を1週間過ぎてしまいました。要件はすべて満たしていたのに、助成金は一切受け取れませんでした」

対策:

  • 制度実施日を決めたら、すぐに申請スケジュールをカレンダーに登録
  • 申請期限は「各月月初から15日まで」と限定されているため、余裕を持って準備
  • 郵送の場合は申請期間内必着。消印有効ではないので注意

失敗パターン2:対象労働者の要件を勘違いした

事例:
「定年後に採用した62歳の従業員がいるので申請したところ、『1年以上継続雇用されている60歳以上の被保険者』という要件を満たさないと言われました」

対策:

  • 対象労働者は「1年以上継続して雇用されている」ことが必要
  • 定年後に新規採用した高齢者は対象外
  • 申請前に対象労働者の雇用期間を必ず確認

失敗パターン3:専門家への委託なしで就業規則を改定した

事例:
「コストを抑えるため、ネットで調べて自社で就業規則を改定しました。しかし、65歳超継続雇用促進コースでは専門家への委託が必須と知り、申請できませんでした」

対策:

  • 65歳超継続雇用促進コースは、社労士・弁護士等への委託費用が支給要件
  • 委託契約書と領収書を必ず保管
  • 費用を抑えたい場合でも、最低限の委託は必要

失敗パターン4:計画認定を受けずに取り組みを開始した

事例:
「早く制度を整備したかったので、計画認定の前に評価制度の見直しを進めてしまいました。後から申請しようとしたら、計画認定前の取り組みは対象外と言われました」

対策:

  • 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース、高年齢者無期雇用転換コースは事前認定が必須
  • 必ず計画認定を受けてから取り組みを開始
  • 65歳超継続雇用促進コースは事前認定不要(事後申請)

失敗パターン5:書類の不備・整合性の欠如

事例:
「申請後に書類の記載ミスに気づきましたが、補正依頼がない限り差し替えできないと言われ、不支給になってしまいました」

対策:

  • この助成金は救済措置がないため、書類の正確性が極めて重要
  • 就業規則の記載内容と申請書の内容が一致しているか確認
  • 提出前に複数人でダブルチェックを実施
  • 社労士等の専門家に最終確認を依頼することを推奨

詳しい申請のコツについては、助成金申請で失敗しないための5つのポイントも参考にしてください。


2026年度の変更点・最新情報

主な背景

2025年4月の法改正:

  • 65歳までの雇用確保措置が完全義務化(経過措置終了)
  • 70歳までの就業機会確保が努力義務

この法改正により、65歳までの継続雇用は「法律上の義務」となったため、65歳を超える取り組みでなければ助成金の対象になりません。

2026年度のポイント

  • 65歳超継続雇用促進コース: 66歳以上への定年引上げ・継続雇用制度が対象
  • 予算上限に注意: 年度途中で受付停止になる可能性あり(過去に9月で締め切りになった実績)
  • 早めの申請を推奨: 人気の高い助成金のため、計画的な準備が重要

今後の見通し

政府は2025年4月からの65歳雇用確保義務化に続き、将来的には70歳までの就業機会確保の義務化も視野に入れています。シニア人材の活用は今後ますます重要になると考えられ、早期の制度整備が企業競争力につながります。


自社申請 vs 専門家依頼、どちらを選ぶべき?

自社申請が向いているケース

以下に該当する場合は、自社申請を検討できます:

  • 人事・総務担当者が助成金申請の経験を持っている
  • 就業規則の改定経験があり、労働基準監督署への届出手続きに慣れている
  • 時間的な余裕があり、申請書類の作成に工数を割ける

メリット: 社労士への報酬を節約できる
デメリット: 書類不備のリスクが高い、審査機関の対応が厳格

専門家(社労士)への依頼が向いているケース

以下に該当する場合は、専門家への依頼を検討しましょう:

  • 助成金申請が初めて、または経験が少ない
  • 就業規則の改定方法がわからない
  • 確実に受給したい、不支給リスクを避けたい
  • 申請業務に割ける時間が限られている

メリット: 書類不備のリスクが大幅に低下、最新の制度変更にも対応
デメリット: 報酬費用が発生

費用相場(参考)

料金体系相場特徴
着手金+成功報酬型5〜15万円 + 受給額の10〜15%一般的な料金体系
完全成功報酬型受給額の15〜25%初期費用ゼロだが成功報酬は高め
顧問契約+助成金対応月額2〜5万円 + 成功報酬5〜10%継続的なサポートを受けられる

注意: 65歳超継続雇用促進コースでは、専門家への委託費用が支給要件となっているため、実質的に専門家への依頼が前提となります。


よくある質問(FAQ)

Q1: 定年を60歳から65歳に引き上げた場合、助成金は受けられますか?

A: 受けられません。2025年4月から65歳までの雇用確保が完全義務化されたため、65歳への定年引上げは法令遵守の範囲内となり、助成金の対象外です。66歳以上への定年引上げが対象となります。

Q2: すでに定年を70歳に設定している場合、この助成金は使えますか?

A: 65歳超継続雇用促進コースは使えませんが、高年齢者評価制度等雇用管理改善コースや高年齢者無期雇用転換コースは活用できる可能性があります。シニア社員向けの評価制度整備や、有期雇用社員の無期転換を検討してみてください。

Q3: 申請先はハローワークですか?

A: いいえ。65歳超雇用推進助成金の申請先は、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の都道府県支部です。労働局やハローワークではありませんのでご注意ください。

Q4: 複数のコースを同時に申請できますか?

A: はい、可能です。たとえば、65歳超継続雇用促進コースで定年を引き上げつつ、高年齢者無期雇用転換コースで有期社員を無期転換するなど、複数のコースを併用して受給額を最大化できます。

Q5: 助成金を受給した後、制度を元に戻すことはできますか?

A: 法的には可能ですが、労働条件の不利益変更となるため、労働者の同意が必要です。また、不正受給とみなされるリスクもあります。制度の導入は慎重に検討し、長期的に維持できる内容にしてください。

Q6: 個人事業主でも申請できますか?

A: はい、雇用保険適用事業所であれば、個人事業主でも申請可能です。ただし、1年以上継続して雇用している60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いることが要件です。

Q7: 申請から受給までどのくらいかかりますか?

A: 申請から支給決定まで、通常2〜4ヶ月程度かかります。書類の不備がある場合は、補正対応の時間も加わるため、さらに長くなる可能性があります。


まとめ:申請を検討中の方へ

65歳超雇用推進助成金は、シニア人材の活用を検討している中小企業にとって非常に有効な制度です。人手不足が深刻化する中、経験豊富なベテラン社員に長く働いてもらえる環境を整備することは、企業の競争力強化に直結します。

申請成功の4つのポイント

1. 早めの準備: 予算上限による受付停止リスクがあるため、計画的に準備を進める
2. 専門家の活用: 65歳超継続雇用促進コースは専門家への委託が必須。他のコースも専門家に相談することで不支給リスクを低減
3. 書類の正確性: 救済措置がないため、申請書類のダブルチェックを徹底
4. 申請期限の厳守: 1日でも遅れると受給不可。スケジュール管理を確実に

今すぐできる3つのアクション

ステップ1: 自社の60歳以上の雇用保険被保険者数を確認し、どのコースが活用できるかチェック

ステップ2: JEEDの公式サイトから最新のリーフレット・申請様式をダウンロードして内容を確認

ステップ3: 地域の社会保険労務士や、JEEDの都道府県支部に相談して、具体的な申請スケジュールを立てる


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参考リンク:


*この記事は2026年1月時点の情報に基づいています。制度内容は変更される可能性がありますので、最新情報は厚生労働省およびJEEDの公式サイトをご確認ください。*

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